AIT囲碁将棋部OB会 規約 令和元年5月1日作成

【会の名称】
第1条 本会の名称を以下と称する。
 愛知工業大学囲碁将棋部OB会 (略称をAIT囲碁将棋部OB会と称する)

【事務局】
第2条 本会の事務局は以下に置く。なお、事務局を本会の住所地とする。
〒470-0356 愛知県豊田市八草町八千草1247第3クラブハウス棟

【目的】
第3条 本会は愛知工業大学(以下AIT)囲碁将棋部に在籍していたOBで構成され、
AIT囲碁将棋部の現役部員の活動支援、およびOBや現役部員との交流活動を行うことを目的とする。

【活動】
第4条 本会は第3条の目的を達成するために必要な活動を行う。

【会員】
第5条 本会の会員はAIT在学中に囲碁将棋部に在籍していたものを対象とする。

【入会】
第6条 本会に会員として入会しようとする者は、AIT卒業および離籍時に入会の旨を
会長に伝えて承認を得るものとする。

【会費】
第7条 本会員は以下に定める会費を納入しなければならない。
年会費2000円とする *令和元年5月1日現在 任意時の徴収のみとしている

【退会】
第8条1項 会員は退会の旨を会長に伝え、任意に退会することができる。
第8条2項 会員が次の各号のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。
 (1)本人が死亡したとき。
 (2)会費を5年以上納入しないとき。

【役員】
第9条1項 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長1名
 (2) 会長補佐2名
 (3) 副会長1名
 (4) 副会長補佐1名
 (5) 相談役1名
第9条2項 1項に定める役員のうち(1)~(4)は会員の互選により選出する。
(5)は会長が会長職を辞任し、新しい会長が就任したと同時に前会長が就任するものとする。

第9条3項 役員の任期は5年とする。ただし再任を妨げない。

【職務】
第10条1項 役員は以下の職務を遂行するものとする
 (1) 会長は本会を代表し、第4条で定める活動、および付随する業務を統括する。
 (2) 会長補佐は会長の職務の補佐を行う。ただし会長が一時的に職務を遂行できない、
又は役員会に置いて欠席の時は、その会長補佐のうち1名が会長の職務を代行する。
 (3) 副会長は本会とAIT囲碁将棋部現役部員との連絡を行う。
 (4) 副会長補佐は副会長の職務の補佐を行う。
第10条2項 役員は年に1度、役員会を開かねばならない。

【役員会】
第11条1項 第10条2項で定められる役員会は、役員によって構成される。
第11条2項 役員会は、会の運営、又は活動に関する事項、
及びそれらに付随する業務に関し議決を行う。
第11条3項 役員は会の運営に関する急を要する議題があるときに会長に報告することで、
緊急の役員会を開くことができる。
第11条4項 役員会に置いて議決した事項は、会員に報告しなければならない。

【議事録】
第12条 役員会の議事については議事録を作成する。作成者は会長補佐が行うものとする。

【解任】
第13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、
役員会の議決によりこれを解任することができる。
 (1) 健康上の理由により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為が認められたとき。

【事業年度】
第14条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

【委任】
第15条 本会則に定めのない事項は、役員会の議決を経て会長が別に定める。

【変更】
第16条 本会則は役員会において出席者の過半数以上の承認がなければ変更できない。

 附則

 1項 本会則は令和元年5月1日から施行する。
 2項 施行時における会の役員は次の会員とする。
 (1) 会長 (     )
 (2) 会長補佐 (     ) (     )
 (3) 副会長 (     )
 (4) 副会長補佐 (     )
 (5) 相談役 (     )

本規約の記載内容について、事実と相違ないことを証明します。

令和元年5月1日
AIT囲碁将棋部OB会 会長 (     )